実用新案技術評価(実用新案法12条)
今回は、実用新案法特有の制度である「実用新案技術評価」について解説する。
実用新案法は、平成5年改正にて、ライフサイクルの短い考案を迅速に保護すべく、無審査登録主義を採用したため、考案の新規性・進歩性等がなくても、実用新案権の設定登録を受けることができ(実14条2項)、権利の有効性は当事者間の判断に委ねられる。
しかし、当事者間の判断が困難な場合も想定されるため、必要に応じて権利の有効性に関する客観的判断材料を提示することが望ましい。
そこで法は、平成5年改正にて、何人も出願時以降いつでも請求できる実用新案技術評価に関する制度を導入した(実12条等)。
なお、実用新案技術評価請求手数料は、「¥42,000+請求項数×¥1,000」である。
引用出典1:特実審査基準 第Ⅹ部 第2章 実用新案技術評価
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/10_0200.pdf
引用出典2:関連規定
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/10_9900.pdf
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
⇒LEC新宿エルタワー本校HP
