~ 12/8(火)開催 ~ 第174回 RYUKA外国法セミナー(商標・意匠)

2020.11.15

**このセミナーは終了致しました。**
『英国のEU離脱が商標・意匠に与える影響』 
  
【開催日時】 2020年12月8日(火) 4:30 - 5:30 p.m.(日本時間)
【場所】   オンライン(Zoom)
【参加費】  無料

英国のEU離脱(Brexit)移行期間が、2020年末で終了します。それまでに欧州連合知的財産庁に登録されている商標権・意匠権には、英国での権利が自動的に付与されます。しかし欧州出願中の商標(EUTM)および意匠(EUIPO意匠)については、2021年9月30日までに英国で再度出願する必要があります。すると英国での再出願の出願日及び優先日が欧州出願と同じとみなされます。Seniority主張(EU加盟国で登録されている内容をEUTM登録に反映させること)も英国出願に引き継がれます。

本セミナーでは、Brexitが意匠・商標案件に与える影響をご説明し、Brexitによる影響を上手く克服するためのヒントをご提案させて頂きます。
― Brexit対策をいつとるべきか
― 欧州連合知的財産庁に登録された意匠権・商標権への影響
― 英国における「商標の使用」法的扱いの改正
― Brexit後の、英国特許庁における手続概要(更新、ライセンス、譲渡等含む)

本セミナーは英語で行いますが、適宜日本語での解説を致します。ご質問も日本語で構いません。

<講師>     マテュー ターナー氏 Matthew Turner
         Miller Sturt Kenyon法律事務所 取締役
         欧州特許弁理士、英国特許弁理士、欧州意匠・商標弁理士
<モデレーター> 龍華 明裕
         RYUKA国際特許事務所 所長
         米国弁護士(カリフォルニア州)、日本弁理士