サブコンビネーションの意匠登録性

1996.11.15
著者:パートナー David W. Brinkman
訳者:弁理士 龍華 明裕(Ryuka)

 
 1996年8月29日のベストロック判決(Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp. 40USPQ2d 1048, CAFC 1996年)は、他の構成に物理的に独特の方法で組み合わせて使用することを意図したサブコンビネーション(他の物と組み合わされて機能する物*)の意匠特許性に疑問を投げかけた。本判決では、ローリー裁判官がCAFCの3人の裁判官の多数意見を書き、ニューマン裁判官が少数意見(反対意見)を書いた。多数意見によると、意匠登録された半製品鍵の歯の部分の形状は、錠と合うために必要な形状であり法律問題としての装飾性を欠いているので、意匠としての登録制が無い。

 少数意見の中でニューマン裁判官は、半製品鍵と錠の形状は相互に依存しているものの(調和してデザインされており)、双方を考えた場合にはデザインの自由性が有り、他の幾千もの形状を採り得ると指摘した。

 少なくとも、多数意見の主張が新しい基準として認識されるか否かが明らかになるまでは、他の物に独特の方法で組み合わせて機能するサブコンビネーションに関しては、そのようなサブコンビネーションまたは部分のみを記載して出願するのではなく、(他の出願において)組み合わせ全体の構成、または双方の組み合わせ部分の構成をも開示して出願することを考慮すべきである。判決が御有用な場合は、お送りいたしますのでどうぞ御連絡下さい。
(* 訳者注)