米国Final Office Action (Final OA) 後の応答手続

2026.01.10

米国Final Office Action (Final OA) 後の応答手続

弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

1.補正をする場合

(1)軽微な補正(Amendment)
審査官が要求した補正や軽微な補正は、RCEせずに行うことができます。
OAから2月以内に補正するか否かにより、その後の手続きの期限が下記の様に変わるので、OAへの応答期限を2月と管理することをお勧めします。

補正時期
次に発行されたAdvisory Actionへの応答期限の延長の基準日

OAから2カ月経過後
Final OAの発送日から3カ月

OAから2カ月以内
同上の日またはAdvisory Actionの発送日の遅い方

(2)RCE(継続審査請求) (庁費用:US$1,500、2回目以降:US$2,860)
軽微でない補正(発明の主題が大きく変わる補正)が必要な場合に行います。

2.補正をしない場合
日本とは異なり、審判請求時や審判請求後には補正をできません。このため日本の様に、許可されるクレームを審判官との面談で探ることもできません。

(1)審判請求(Appeal)+Pre-Appeal Brief Request for Review (庁費用:US$ 905)
審査官を含め3人が検討します。審査官の法の適用に誤りがある場合や、拒絶理由がクレームの主要な構成に言及していないなど、手続的に明らかな誤りがある場合に有効です。

(2)審判請求(Appeal)+審判理由書(Appeal Brief)の提出 (庁費用:US$ 3440)

(3)審査官との面談、再考願い(Request for Reconsideration) (庁費用:なし)
庁費用がかかりませんが、この手続のみで出願が許可される可能性は低いです。面談時に特許性がありそうな特徴を示唆する審査官もいますが、その特徴を含める補正を行うためにはRCEが必要です。

ご不明の点等がございましたら、どうぞご連絡ください。