早期審査制度について(特許出願)
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕
早期審査とは
出願の審査を早める制度です。
要件:以下のいずれかを満たすこと
①出願人又は実施権者が、2年以内に実施する予定である(実施関連出願)
②外国出願または国際出願もしている(外国関連出願)
③TLO等との共同出願
④出願人が、中小企業又は個人である
⑤グリーン関連出願(省エネ、CO2削減等)である
メリット
①早期結論
早期審査の請求から最初の拒絶理由(又は特許査定)まで約2月です。
通常の審査(約1年)に比べて早期に審査結果を得ることができます。
②外国での出願戦略の見直し
審査結果に応じて出願国を選ぶことで、外国出願費用の無駄を抑えることができます。
デメリット
審査終了後は請求項を補正できません。そこで将来に補正が必要になる可能性がある場合は、分割出願を残すことをお勧めします。
また出願から1年以内に査定が確定すると国内優先権を主張できる期間が短くなります。
手続
①早期審査を請求する事情、②先行技術の開示、及び③先行技術との対比説明を記載した、「早期審査に関する事情説明書」を提出します。
ご不明な点がございましたら、どうぞお問い合わせください。
以上