ブラジルPPH:申請可能件数の増加(2021年から)
(1)申請頻度
一出願人あたり週1件まで(従来:月1件)。
(2)受理件数
年間600件(150件/IPCセクション)まで(従来:年間400件)。
(3)先行庁
いずれかの主要国※で特許可能と判断された場合に申請可能(従来:日本で特許可能と判断された場合のみ)。
※日、米、欧、中、韓、オーストリア、英国、デンマーク、シンガポール、スウェーデン
(4)PPH却下への不服
不服申立ができなくなりましたので、審査を早めたい場合は再度PPHを申請する必要があります。
受付枠に限りがありますので、ご検討の場合はお早めにご相談ください。
ご不明な点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。