EP手続の変更のお知らせ

2007.12.04

実務上、最も大きな変更点は下記の2つです。

(1)拡張調査報告(Extended European Search Report)
・対象:2005年7月1日以降にEPに出願または国内移行した案件

 調査報告に、クレームの新規性・進歩性に関わる審査官の意見が書面見解書 (Written Opinion)として添付されます。書面見解書への応答義務はありませんが、応答をしなかった場合には、初回の拒絶理由通知書として書面見解書のコピーが送達されます。つまり、その時点で新たな審査はされません。書面見解書に対して補正書や意見書を提出した場合には、それらを考慮した局通知が発行されます。よって初回の局通知がRule 51(4) (許可通知)となる可能性もあります。

 従いまして、費用の削減および審査の遅延防止のためには、拡張された調査報告を初回の拒絶理由通知書ととらえて、意見書または補正書を提出しておく必要があります。なお、書面見解書に対する応答期限は定められていないため、審査請求の期限(調査報告の公開から6ヶ月)を応答期限として扱うことをご提案致します。

(2)Rule51(4)の期限延長不可能
・対象:係属中のすべての出願

 過去、Rule 51(4)への応答期間は4ヶ月で、2ヶ月の延長が認められておりましたが、現在は延長が認められなくなっています。4ヶ月の期間を途過した場合、その出願は取り下げられたものとみなされますのでご注意ください。

 ただし救済措置は残されており、200ユーロと手続続行の申請(Request and fee (? 200) for further proceeding)を提出すれば出願が復活をします。この申請の期限は、特許庁からの取下げ通知書の発行から2ヶ月です。