ヨーロッパ特許法改正の概要 -EPC 2000-

2007.11.26

Ⅰ.はじめに
 2000年11月の外交会議で改正された欧州特許条約がようやく発効されます。今度の改正は一言で言うと結果的に出願人に柔和になっています。個々の詳細な改正内容については他に譲ることとし、ここでは日本企業が出願人の場合に特に関係する項目を中心に、その概要のみをお知らせいたします。なお、全項目に渡った解説は、弊所ウェブページの「特許情報」にアップされているレクチャー資料をご参考ください。

Ⅱ.改正の概要
施行日:2007年12月13日
目 的:

・WTO TRIPSに適合させること。
・将来のさらなる改正に柔軟に対応させること(議会通過が必要な法律(Article)よりも特許庁レベルで改正できる規則(Rule)の内容を充実させること)。

※ TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights:知的財産権の貿易関連の側面に関する協定

日本企業が出願人の場合に特に影響する改正点:

(1)日本語の明細書で出願が可能
→2ヶ月以内(非提出時にはさらに補完指令から2ヶ月。つまり出願から最低4ヶ月の間)に英訳(または独語、仏語)補充要。ただし、PCT出願のEPへの移行時には適用されず、英語(独、仏)明細書で移行が必要。

(2)出願日確保に明細書が不要
→先の出願(明細書の言語を問わず)の引用のみで可となる。ただしこの場合、日本出願明細書の記載内容にしばられるため要注意。例えば日本出願クレームが不必要に狭すぎる場合、審査中に上位概念化ができなくなる可能性がある。このことは上記(1)の場合も同じ。

(3)出願日確保にクレームが不要
→補完指令から2ヶ月以内に提出。
→当然ながら新規事項追加は不可。よって、実施例の記載を基にクリエイティブなクレームを後日ドラフティングする(用語や定義を一般化・上位概念化する等)場合には注意が必要。

(4)新規性喪失に関して指定国の区別が撤廃
→現行法では非指定国での未公開の先願は新規性審査の対象外。

(5)優先権証明書の逐語英訳が不要
→ただし、優先権を使って引例回避する場合には提出。

(6)EP型IDSが導入
→審査官から要求された場合のみ。米国のような衡平法上の問題は生じないが、要求されても提出しなかった場合にはその出願は取り下げられたものと見なされる。現在係属中の全出願に対して適用。

(7)登録後のクレーム限定補正及び登録取消が一括化
→異議期間中以外はいつでも可能。現行法下では指定国ごとに手続きが必要であり煩雑であった。

Ⅲ.おわりに
 上記のように今回の改正は緩和の傾向にあります。アメリカ特許庁が出願人に厳格な方向を向いていることとは対照的です。今回の改正と、来年発効が予定されている、翻訳要求の緩和に関するLondon Agreementとを合わせることで、今まで平均より高額であったヨーロッパ出願にかかる費用が下がる傾向にあります。

 なお、上記以外にも

[1]優先権期間を途過した場合の権利回復(条件付き)手続き、
[2]EPOで受理したPCT出願の単一性判断のEP移行段階での扱い、
[3]第2医薬用途クレームの権利取得が可能、
[4]秘匿特権が付与される(米国訴訟の証拠開示に有効)
など多様な改正点があります。詳しくお知りになりたい場合にはご連絡ください。