鑑定を依頼される方へ

2001.01.10
弁理士 飯山和俊

鑑定の種類
鑑定には、侵害鑑定と有効性鑑定の2種類があります。侵害鑑定とは、特定の製品(イ号)が、考察の対象とする特許(対象特許)の権利範囲に属するかどうかについて、当所が見解を表明するものです。有効性鑑定とは、対象特許に特許性があるかどうか、例えば特許として成立してはいるがそれを否定する先行技術が存在しているかなどについて、当所が見解を表明するものです。

侵害鑑定に必要な情報
対象特許の特定およびイ号の特定が必要です。イ号は、対象特許と対比できる程度の詳細さで特定する必要があります。その目安として、対象特許の図面と同程度の図面や説明を準備していただくと良いと思われます。

有効性鑑定に必要な情報
対象特許の特定および先行技術の特定が必要です。対象特許の特定には、その対象特許に含まれるすべての請求項につき有効性を判断するか、一部でよいのかの指示を含みます。先行技術の特定は、貴社での調査に基づくものでも結構です。また、当所でも先行技術調査からお引き受けすることができます。この場合に、調査自体には別途料金が発生します。

鑑定の位置付けと利用
鑑定は法的な見解の一種です。例えば侵害鑑定の結論は、「イ号は対象特許の権利範囲に属する可能性が強い」などとなります。この結果を考慮してイ号の製造販売を継続または中止する判断は、他の要因も考慮した貴社におけるビジネス上の決定になります。なお、鑑定は当所の見解ですので、特許庁や裁判所が同じ結論に至ることを保証するものではないことをご承知置きください。

効果的な鑑定の依頼
早い段階で、重要な情報を当所にご提供頂くことが大切です。例えば、現行販売製品について気になる複数の特許を発見した場合に、最も問題となりそうな対象製品と最終的に絞り込んだ特許とのみをご提示頂くのではなく、関連があると思われる製品全体と気になっている複数の特許とを特定する情報をご提供下さい。当所にて重要度を判断して鑑定いたします。後に重要な情報が発覚すると、当所での鑑定が不正確となって利用価値がなくなるばかりでなく、貴社でのビジネス上の決定を誤らせてリスクを大きくしてしまう可能性があります。