Alice Corp. Ltd. v. CLS Bank Corp.
(米国最高裁判所判決 2014年6月19日)

2014.06.27
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

米国最高裁判所によるCLS Bank事件判決
― 抽象概念と特許適格性(米国特許法101条)―

米国最高裁判所は、抽象概念(abstract idea)を対象とする発明は特許適格性を有しないとして、
CLS Bankの特許を満場一致で無効と判断しました。
本判決は、ソフトウェア特許・ビジネス方法特許における
特許適格性判断の重要な指針となっています。


発明の内容(CLS Bank特許)

CLS Bankの特許(USP 5,970,479)は、
信頼できる第三者を用いて当事者間の債務を決済し、
決済リスク(settlement risk)を排除する

コンピュータ化された債務取引プラットフォームを対象としていました(注1)。


特許適格性の判断ステップ(米国特許法101条)

最高裁判所は、米国特許法第101条が
自然法則・自然現象・抽象概念
特許保護の対象から除外しているという
基本原則を改めて確認しました。

裁判所は、Mayo Collaborative事件(2012年)で示された
分析手法に従い、以下の2段階の判断を行いました。

  1. クレーム対象の判断
    問題となるクレームが、特許適格性のない概念
    (自然法則・自然現象・抽象概念)を対象としているか
  2. クレーム要素の判断
    クレームの構成要素を個別および全体として考慮した場合に、
    抽象概念を特許適格性のある発明へ変換する
    「発明思想(inventive concept)」が含まれているか

① クレーム対象の判断(抽象概念か)

裁判所は、仲介者を通じて決済リスクを軽減する方法に関する
本件クレームは、
Bilski事件(2010年)で無効とされた
リスクヘッジの方法と同様に、
特許適格性を有しない抽象概念であると結論付けました。

本特許は、仲介された決済というコンセプト、
すなわち第三者を利用した決済リスクの軽減を対象とする。
仲介された決済のコンセプトは、
商取引において長年にわたり普及している
基本的な経済活動である。
第三者の仲介および決済機関(clearing house)の使用は
現代経済に不可欠な要素である。
したがって、仲介された決済は、
特許法第101条の範囲を超えた
「abstract idea(抽象概念)」である。

裁判所は、
既存の基本的真実(pre-existing fundamental truths)のみが
抽象概念として排除される

という主張を明確に退けました。


② クレーム要素の判断(発明思想の有無)

次に裁判所は、本特許が
抽象概念を特許適格性のある発明へ変換する
発明思想を含んでいない

と判断しました。

単に汎用コンピュータを用いると記載するだけでは、
抽象概念が特許適格な発明へと変換されないとしています。

「apply it with a computer」と付け加えるだけでは不十分である。
一般に、汎用コンピュータへ実装しただけの発明クレームは、
抽象概念そのものを独占するものであり、
追加的な技術的特徴とはならない。


システムクレームおよび記録媒体クレームの判断

裁判所は、システムクレームおよび
コンピュータ読み取り可能な記録媒体クレーム
についても、
同様の判断ステップが適用されるとしました。

クレームには「具体的なハードウェア」が記載されているが、
それらはほぼすべてのコンピュータが有する
純粋に汎用的な構成要素にすぎない。
これらは、抽象概念と特定の技術環境を
単に結びつけたにすぎず、
意味のある限定をもたらさない。

方法クレームもシステムクレームも本質的に異ならない。
方法クレームは汎用コンピュータで実施される抽象概念を記載し、
システムクレームはその抽象概念を実行する
汎用コンピュータの部品を記載しているにすぎない。
特許適格性をクレーム起草技術の巧拙のみに委ねることに対し、
最高裁は長年警鐘を鳴らしてきた。

その結果、システムクレームおよび記録媒体クレームもまた、
特許法第101条により特許適格性を欠く
と判断されました。


同意意見(Sotomayor判事)

Sotomayor判事は、
単なるビジネス方法を記載したクレームは、
特許法第101条により特許適格性を有しない

とする補足意見を述べました。

この意見には、
Ginsburg判事およびBreyer判事も同意しています。


参考:本件方法クレーム(請求項33・抜粋)

33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding
a credit record and a debit record with an exchange institution, the method
comprising the steps of:
(a) creating shadow credit and debit records;
(b) obtaining start-of-day balances;
(c) adjusting records for each transaction in chronological order; and
(d) end-of-day settlement instructions that are irrevocable.

(注1)方法クレーム(請求項33)