米国・規則改正の施行規定の変更

2007.10.19

 2007年11月1日から施行される新規則(8月21日発表)について、10月10日にアメリカ特許庁副長官Mr. John Loveが、以下の通り重要な移行規定の変更を発表しました。
ここでは要点のみを列挙しますので、11月1日までに何を準備しなければならないか、あるいはしなくてもよくなったか、を知る上でご参考としてください。 詳細については、いつでもご遠慮なく弊所までお問合せください。

Ⅰ.関連出願の特定義務について
(1)11/1以前の出願においては、2ヶ月以内の米国出願日あるいは優先権主張日を有する他の出 願を特定する義務を負わない

 ただし、同一の出願日または優先権主張日を有し、所有者および発明者が共通の出願は特定しなければなりません。

(2)11/1以降の出願であっても、11/1以前の出願日または優先権主張日を有する他の出願は特定する義務を負わない。
ただし、優先日が11/1以前であっても実際の米国出願日同士が11/1以降で2ヶ月以内であれば特定しなければなりません。もちろんこの場合も、 11/1以前の同一出願日あるいは同一優先権主張日を有する場合は依然として特定しなければなりません。

Ⅱ.”one more” 猶予規定
(3)8/21以降に“分割出願”がされたとしても、”one more”猶予を受けることができる。
 この恩恵を受ける条件として8/21以降にいかなる優先権主張出願も提出していないこと、とありましたが、この“いかなる出願”に“分割出願”は含まれ ず、分割出願をした場合でも依然として”one more” 継続/CIPが可能であることが確認されました。すなわち8/21以降に“継続/CIP”出願をしていない出願が”one more”の対象になり得ます。

Ⅲ.CIP
(4)11/1以前に第1回目の拒絶理由通知書が発行されたCIP出願には、親出願によりサポートされているクレームのリストを提出する必要がない。

(5)11/1以前に出願され11/1までに第1回目の拒絶理由通知書が発行されていないCIP出願に対して、親出願によりサポートされているクレームの リストを提出する期限を2008/2/1に延期する。

上記(4)(5)の場合であっても、審査官から要求された場合には提出義務が生じる。

Ⅳ.国際予備審査
(6)PCTの国際予備審査は、新規則における“審査”に該当せず。

 PCTの国際予備審査で、発明の単一性が問われることなく全クレームが審査され、かつ米国移行後に限定要求を受けた場合、非選択クレームは、一旦“審査 された”と解され分割出願する場合には“分割”ではなく“継続”と見なす、という説明がなされていた。今回、この説明が撤回された。