特許出願から意匠登録出願への変更制度とは
― 要件・効果・実務上の判断ポイントを解説 ―
2025年11月14日
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕
特許出願から意匠登録出願への変更制度は、
発明や製品の保護対象を技術からデザインへ切り替えることができる重要な制度です。
本稿では、変更の要件・効果・意義に加え、
実務上の判断ポイントを整理して解説します。
特許出願から意匠登録出願へ変更するための要件
(1)変更が可能な時期
特許出願が審査係属中であれば、原則として
いつでも意匠登録出願への変更が可能です。
ただし、拒絶をすべき旨の最初の査定謄本が送達された日から
3か月を経過した後は、変更することができません。
(2)出願人の同一性
変更前後で出願人が同一であることが必要です。
出願人が異なる場合には、
変更前に名義変更(出願人変更)を行う必要があります。
(3)変更に係る意匠の要件
もとの特許出願の明細書および図面に、
変更対象となる意匠が記載されていることが必要です。
また、変更後の意匠は、
もとの特許出願に表された意匠と同一であること
が求められます。
特許出願を意匠登録出願に変更した場合の効果
特許出願を意匠登録出願に変更した場合、
もとの特許出願日が意匠登録出願日とみなされます。
また、もとの特許出願において、
- パリ条約による優先権主張を行っていた場合
- 新規性喪失の例外の適用書面を提出していた場合
これらの書面は、
変更後の意匠登録出願と同時に提出されたもの
とみなされます。
なお、変更がなされた場合、
もとの特許出願は取り下げられたもの
とみなされます。
意匠登録出願へ変更する意義とメリット
特許出願から意匠登録出願への変更は、
発明の性質や事業戦略を見直すための柔軟な手段です。
技術的保護よりも外観デザインの保護が有効と判断される場合、
出願日を維持したまま意匠権へ切り替えることが可能です。
例えば、次のような場合に変更が検討されます。
- 特許出願に対して拒絶理由通知が発行された場合
- 出願後に事業計画が変更され、デザイン保護の重要性が高まった場合
実務上の判断ポイント
(1)全体意匠・部分意匠への変更
特許出願から、
全体意匠への変更、
部分意匠への変更のいずれも可能です。
以下は、1件の特許出願から複数の部分意匠登録出願へ変更
された実例です。
- 特許出願番号:2019-119532(2019年・未公開)
- → 意匠登録第1654053号(意願2019-14833)
- → 意匠登録第1654027号(意願2019-14834)
- → 意匠登録第1646319号(意願2019-14827)
(2)実用新案登録出願への変更との比較
実用新案法は構造・形状などの技術的創作を保護し、
意匠法は外観デザインを保護します。
機能的改良を重視する場合は実用新案への変更が、
形態的特徴の保護を重視する場合は
意匠登録出願への変更が適しています。
(3)意匠が未確定な場合の出願戦略
意匠が確定していない段階では、
特許出願の図面に複数候補の意匠(6面図)
を含めておくことが有効です。
その後、審査請求前に必要なものを選択し、
意匠登録出願への変更を行うことができます。
また、1件の特許出願から複数の意匠登録出願へ同時に変更
することも可能です。
