インドネシアへ商標を出願する前に

2020.08.29
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

保護される商標
文字、図形、色、音、ホログラムの組み合わせなどが保護されます。匂いは保護されません。サービスマーク、団体商標も保護され得ます。

出願
①言語はインドネシア語です。
②出願商標の保有者である旨の宣誓書及び委任状を提出する必要があります。
③一出願多区分制
④国際出願可(マドリッドプロトコルに加盟)

審査手続
出願 → 方式審査 → 公告 → 異議申立期間(公告から2か月)→ 実体審査 → 登録

異議申立がなされなかった場合は公告期間終了後30日以内に開始され、150日以内に終了します。異議申立がされた場合は答弁書提出期限後30日以内に開始され、実体審査において異議申立書及び答弁書が検討され、150日以内に終了します。

不使用による登録の取消
○不使用期間:3年
○特許庁だけでなく、直接裁判所に対しても取消の訴えを提起ができます。

更新
出願から10年間毎
○更新時に実体審査されます。
○登録商標を使用している旨の宣言書及び委任状の提出が必要です。

官庁費用
官庁費用
出願 180万RP/類(中小企業:50万RP/類)
更新 225万RP/類(中小企業:100万RP/類)
なお、日本及び現地の代理人手数料が別途かかります。

以上