商標を外国へ出願する前に ~台湾~

2021.08.25
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

保護される商標
一般的な商標のみならず、アニメーション、ホログラムや音も保護されます。団体商標も保護され、認証や証明のマークを証明商標として登録することもできます。

出願ルート
マドリッドプロトコルに加盟をしてないので国際出願で指定をできません。このため台湾に直接に出願をする必要があります。

出願書類
①原語は中国語(繁体字) 
②複数区分を指定可 
③委任状は必要 出願後の提出も可能(ただしlate filing feeがかかる)
④指定商品等の包括記載不可 
 商品・役務の区分や商品名・役務名が中国と台湾で異なる場合があります。
 同一区分の中に21以上の商品役務を記載すると、追加の庁費用が生じます。

審査手続
出願→方式審査→実体審査→登録査定→公告→異議申立期間→登録
異議申立期間は、公告から3カ月です(日本は登録公報の発行から2か月)。
出願から約10か月で登録されます。

コンセント
コンセント(同意書)制度があり、商標権者が同意をすれば類似する商標を他人が登録することが原則として認められます。

不使用取消審判
継続して3年間以上登録商標を使用していない場合に取り消されます。他人が不使用取消審判を請求しようとしていることを知って、急いで商標を使用しても取り消しを逃れることができません。中国の「簡体字」を付した商品を台湾で販売しても、台湾の「繁体字」の商標が取消の対象になる場合があるので注意が必要です。

更新
商標権は公告の日から10年毎。更新時に使用証明書は求められません。