シンガポールへ商標を出願する前に

2020.08.29
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

保護される商標
①文字、図形等の他、動き、ホログラム、音、立体商標も保護されます。サービスマーク、団体商標、認証や証明マークを保護する証明商標も保護され得ます。
②本質的に同一である複数の商標を「連続商標」として単一の願書で出願することができます。たとえば、商標「Angole」と商標「ANGOLE」を連続商標として出願できます。

出願書類
①言語は英語です。
  商標がローマ字以外の文字または英語以外の単語を含む場合は、翻訳または音訳と、言語の説明が必要です。
②一出願多区分制 
③ニース国際分類を採用
④国際出願可(マドリッドプロトコルに加盟)

審査手続
実体審査:              あり
異議申し立て:            登録前(出願公告から2か月)
拒絶理由が無い場合の登録までの期間: 約9か月
コンセント(同意書)制度: あり。商標権者が同意すれば類似する商標を他人が登録することが原則として認められます。
ディスクレーマー制度: あり。商標が識別性を有しない部分を含む場合には、当該部分について権利行使をしない旨の宣言をする必要があります。

登録後
取消審判の対象となる不使用期間: 5年
更新:              登録から10年間毎

官庁費用(電子出願)
出願 341S$/類  ※登録費用不要
更新 380S$/類
なお、日本及び現地の代理人手数料が別途かかります。

以上