マドプロ経由:メキシコ、ブラジル移行時の注意点

2020.09.08
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

現地代理人の選定
メキシコ・ブラジルでは実体審査に入る前に異議申立期間がありますが、異議申立は出願人に通知されず、その後の審査を経て暫定拒絶が通報されます。登録証の発行も出願人に通知されません。

ご提案
以下の理由から、国際登録時に現地代理人を選定して異議申し立てをモニタリングすることをお勧め致します。
(1) 審査官が審査をする前に、異議申立へ反論(登録可能性の主張)をできる
(2) 反論が十分でなく暫定拒絶が通報された場合には、主張を補って再反論することができる(反論の機会が増える)
(3) 異議申立を覆すことが困難な場合には、早い段階でブランディング戦略を変更できる
(4) 登録になった場合も、遅滞なく知ることができる

現地費用は国毎に1~2万円です。当該費用は現地代理人選定時に支払えばよく、都度の支払いは不要です。

ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。