カナダ商標法改正のお知らせ

2021.01.18
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

国際条約(マドリッドプロトコル、ニース協定、シンガポール条約)への加盟に伴って、大幅に改正されたカナダ商標法が2019年6月17日(施行日)に施行されます。主な改正点は以下の通りです。

・音、動き、ホログラム、色彩のみ、位置、香り、味覚、触感が、保護対象に追加されます。
・使用宣誓書の提出、又は使用開始日の記載が不要になります。
・区分指定が、必要となります(出願及び更新において)。
・分割出願が、可能になります(区分ごと又は指定商品・役務ごと)。
・存続期間が、登録日または更新日より15年から10年に短縮されます(施行日以降の登録が対象)
・国際登録出願(マドプロ出願)でカナダを指定可能になります(施行日から)

庁料金の改訂(単位:カナダドル)

ご提案
・改正法施行後は未使用商標も登録されるので、悪意の出願を防ぐために、重要な商標を確認し、速やかに出願することをお勧めします。

・区分数が3以上の場合、改正法施行前に出願すると出願費用を抑えられます。

・改正法施行後に存続期間が満了する商標権であっても、改正法施行日までであれば350カナダドルで更新を行うことができます。ただしこの場合でも、権利存続期間は10年となります。