今年の短答試験・難問はこれだと思います

2020.10.02

 皆様こんにちは。RYUKA国際特許事務所の和田でございます。
 今回は、先日行われた短答本試験のうち、実際に解いてみて私が特に難しいと感じた問題を、ピックアップしてみたいと思います。

 1.特許法・実用新案法 第9問
 五肢択一問題ですが、非常に難しかったです。最初正解は2だと思ったのですが、違いました。後日もう一度考え直し、正解に辿り着きましたが、初見で解くことはできませんでした。
 優先権について問われた本問のように、特許法・実用新案法は、問題文が長いものが多く、1問ごとの解答時間はどうしても長くなります。他の素早く判断できる問題で時間を稼ぎ、余裕をもって落ち着いて解きたいものです。

 2.意匠法 第8問
 迷いました。どれも正しく見えました。1が誤っているようですが、ハーグ協定のジュネーブ改正協定特例が頭にちらつき、「補償金?できる場合あるよね」と思いました。

 3.商標法 第3問
 私も受験生の時苦手であった「使用」(商標法2条3項)についてです。しっかり理解している方なら解けるかと思いますが、初見でやってみた時、この問題を間違えました。

 上記の問題、前回申した通り、いずれも所謂「いくつあるか問題」ではありません。合格してみて、「いくつあるか問題だからといって、難しいとは限らない。五肢択一といっても簡単とは限らない」と実感しました。一肢一肢、早く正確に解くことが重要なのは、どのスタイルの問題であっても変わらないと思います。

 その他、まだしっかりは見ていませんが、条約のうち、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」は毎年2問出ますが、そのうち1問は難問であると思います。受験生時代、TRIPS協定は基本だけ押さえて、それでもダメなら仕方ない、と思っていました。

 短答試験は満点を取る必要はありません。科目基準点を全て満たし、合計で65%以上得点すれば合格の可能性があります。したがって、本日紹介した問題が現場で解けなくとも、十分合格できると思います。
 ただ、論文、口述試験がある科目は、8割正答を目標にしたいところですね。

 これまで4回にわたり、短答試験を中心に書いていきました。なぜ私はそんなに短答に拘るのか。本試験直前・直後ということもありますが、受験生時代私が短答試験に一番苦労したからです。次回トピックを変えますが、今後も話題に出すと思います。

 次回は10月9日(金)に投稿予定です。今年の本試験とは直接関係ありませんが、来年施行される予定の法改正について書こうと思います。