特許法102条シリーズ(損害額の算定方法)(全6講座)
特許法102条(損害額の推定等)は、特許実務家にとっては比較的有名な規定です。
しかし、令和元年改正にて、1項が柱書と1号・2号から構成される形となり、
4項が新設され、従来の4項が項ズレにより5項となりました。
そこで、102条1項~5項までの概略を述べた上で、
1項の算定方法に特化して、種々のケースについて説明いたします。
①条文紹介
・特102条1項1号、2号(原告製品の単位利益額×被告の実施相応数量=1号)(実施相応数量を超えた分又は特定数量分については実施料相当額=2号)
・特102条2項(被告の利益額を損害額と推定する)
・特102条3項(実施料相当額)
・特102条4項(侵害認定後の実施料相当額)
・特102条5項(軽過失参酌、実施料相当額が最低保証額)
②102条1項について
③特定数量に係る損害賠償
④競合品が存在する場合
⑤特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合
⑥複数の事情が存在する場合
出典資料(引用文献):特許庁HP「令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書P.19~23」
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