【判例シリーズ】最判H14.9.26「カードリーダー事件」
今回の動画では「属地主義」をメインテーマとした最高裁判決の代表格である本判例について解説しています。
今後、「ドワンゴ vs FC2」の判例について配信予定ですが、その前提として「属地主義」の概念に慣れておく必要があると考え、今回の動画を作成しました。
ちなみに、弁理士試験の短答試験で、以下のような問題が出題されたことがあります。
答えは×ですが、その理由については、本動画を視聴すれば、自ずと理解できると思います。
【H20-49-4】
日本国の最高裁判所の判例によれば、パリ条約によって特許権について属地主義の原則が定められているから、外国特許権に関する私人間の紛争においては、当然日本国の特許法が適用され、準拠法の決定は不要である。
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
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