【初学者向けシリーズ】実用新案制度概論 解説動画
1.実用新案制度の存在意義
(①特許制度を補完する制度としての存在意義)
(②ライフサイクルの短い考案を簡易迅速に保護する制度としての存在意義)
2.実用新案法の保護対象は?
(「考案」ではない。「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」である(実1条)。)
3.どのくらいの期間保護されるか?
(実用新案権の存続期間(実15条))
4.実用新案登録要件とは?
(実3条や実37条1項各号に着目)
5.実用新案権の設定の登録を受けるための要件とは?
(実14条2項に着目)
6.中間手続(任意手続)とは?
(補正、分割、国内優先権、変更、実基)
7.実用新案権の効力とは?
(直接的な効力(実16条)、間接的な効力(実28条))
8.実用新案権消滅手段
(実用新案登録無効審判(実37条)→登録無効の効果(準特125条))
9.上記「8」に対する防御対抗手段
(明細書等の訂正(実14条の2))
10.侵害に対する救済措置及び留意点
(差(実27条)・損(民709条)・不(民703・704条)・信(準特106条)・刑(実56条))
(留意点→実29条の2、実29条の3、過失の推定なし)
11.実用新案のメリット・デメリット
(メリット→権利化が早い、費用が安い、権利化のハードルが低い)
(デメリット→保護対象の範囲が狭い、存続期間が短い、権利が不安定、権利行使に制限あり)
以上、11テーマです。
実用新案制度は、特許制度と同様、技術的思想の創作を保護する制度ですが、審査主義ではなく、無審査主義を採用している点で、特許制度のみならず、意匠制度や商標制度とも大きく異なります。
そういった実用新案ならではの特徴につき、約1時間半で解説しています(細かいところまでは踏み込んでいません)。
余力があれば、別途、必要に応じて以下の関連動画もご覧ください。
訂正シリーズ(特120条の5第2項、126条、134条の2、実14条の2)
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
⇒LEC新宿エルタワー本校HP