PCT34条補正
PCT国際出願では、国際予備審査を請求した場合、国際予備審査報告(IPER)が作成される前に、請求の範囲、明細書及び図面について補正を行うことができます。これを、一般に「PCT34条補正」といいます。
PCT34条補正は、国際予備審査機関(IPEA)から、新規性・進歩性・産業上の利用可能性等について否定的な見解が示された場合に、国際段階で出願内容を補充・訂正するための手続です。ただし、補正は、出願時の国際出願に記載された開示の範囲を超えて行うことはできません。
国際予備審査報告(IPER)の内容は、その後の各選択国における実体審査に影響を与えることがあります。したがって、国際段階で適切な補正を行い、IPERの内容を改善することは、各選択国での特許可能性を高めるうえで重要です。
今回の動画では、PCT34条補正の趣旨、補正の対象、国際予備審査との関係について、宮口先生に解説いただいています。
板書:PCT34条補正
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