~ 4/26(月)開催 ~ 第177回 RYUKA外国法セミナー

2021.04.05

**このセミナーは終了致しました。**
『米国で特許権侵害の訴えを受けたときにまず行うべきこと』 
  
【開催日時】 2021年4月26日(月) 2:00 - 3:00 p.m.(日本時間)
【場所】   オンライン(Zoom)
【参加費】  無料

米国では、特許権侵害で突然に訴えられる場合があります。訴訟のWatching会社から「貴社は訴えられましたよ」と聞いて驚くことも少なくありません。まさに寝耳に水です。
特許権侵害で訴えられた場合の社内手続と、それを各署に連絡して実行するための日本語資料を予め用意しておくと、万が一の場合に即座に対応し、損害を最小限に抑えることができます。

そこで本セミナーでは、以下の各手続きの概要をご説明すると共に、それらを社内で進めるために用意しておくべき日本語の説明資料や指示書についてご提案をいたします。

(1) 訴状及び答弁指令書の通知サービスを活用する
(2) 米国弁護士を予め選定しておく
  普段依頼していない法律事務所への依頼を検討する
(3) 訴状や答弁指令書に対する応答期限を確認する
(4) 送達が適法か(受理する必要があるか)確認する
(5) 応答期限を延長できないか原告と交渉する
(6) 管轄裁判所の担当判事を調べる
(7) 関連書類を保存するよう、社内の関連部署に指示をする
(8) 対象特許とその包袋を確認する
(9) 被疑侵害品の設計及び開発に関与した技術者を特定し、連絡先を収集する
(10) 被疑侵害品の販売情報を特許発行日から収集し、最悪の場合の賠償額を算出する
(11) 管轄裁判所で採用される法と規則を確認する
(12) 自身に有利な裁判地か確認する
(13) 訴状へ応答する(答弁するか、申立てをするか)

<講師>     エリック・カーシュ Eric D. Kirsch
         RYUKA国際特許事務所 パートナー

<モデレーター> 龍華 明裕
         RYUKA国際特許事務所 所長
         米国弁護士(カリフォルニア州)、日本弁理士