~7/20(火)第180回・7/28(水)第181回開催~  RYUKA外国法セミナー

2021.07.07

『米国と欧州特許庁における ソフトウエア発明の特許適格性』

米国と欧州における、ソフトウエア発明の審査動向を2週間に渡りご紹介いたします。
一方のみにもご参加いただけます。

シリーズ第1回:欧州特許庁(EPO)におけるAi発明の特許適格性
**このセミナーは終了致しました。**
【開催日時】   2021年7月20日(火) 4:30 - 5:30 p.m. (日本時間)
【場所】     オンライン(Zoom)
【参加費】    無料
【講師】     マチアス クーゲレ Matthias Kügele 
         欧州・フランス・スイス特許弁理士、意匠弁理士 KATZAROV SA特許事務所
【モデレーター】 龍華明裕  日本弁理士・米国弁護士(カリフォルニア州) RYUKA国際特許事務所 所長

シリーズ第2回:米国のソフトウエア発明審査ガイドライン
**このセミナーは終了致しました。**
【開催日時】   2021年7月28日(火) 10:00 - 11:00 a.m. (日本時間)
【場所】     オンライン(Zoom)
【参加費】    無料
【講師】     ジョージ D. モーガン George D. Morgan 米国特許弁護士 RYUKA米国法律事務所(RYUKA USA LLP)
【モデレーター】 龍華明裕  日本弁理士・米国弁護士(カリフォルニア州) RYUKA国際特許事務所 所長

シリーズ第3回:米国と欧州のソフトウエア特許性を踏まえた,日本出願時の対応
【開催日時】   2021年秋頃予定
【場所】     オンライン(Zoom)
【参加費】    無料
【講師】     龍華明裕  日本弁理士・米国弁護士(カリフォルニア州) RYUKA国際特許事務所 所長



欧州特許庁(EPO)におけるAi発明の特許適格性
EPOの拡大審判部は、2021年3月10日に、シミュレーション方法およびAi発明における特許適格性の判断方法を示しました(G01/19)。

ソフトウエア発明の審査原則通り、クレームの構成が、①技術的な課題の解決に寄与する技術的効果と、②他の部分とに分けられ、①のみによって進歩性が判断されます。この判断手法によりEPOでは多くのソフトウエア発明が「進歩性違反」として拒絶されています。総じて,かつての米国のソフトウエア審査よりも更に厳しいです。

明細書には、Ai発明が解決する技術的効果を明確に記載し、その解決に必要な構成をクレームに含める必要があります。そこでソフトウエア発明の審査手順と、その中で「何が技術的効果と把握されるか」を、G01/19と他の審決を引用してご紹介いたします。

米国のソフトウエア発明審査ガイドライン
米国では、2019年の審査ガイドライン(2019PEG)により、ソフトウエア特許を取得しやすくなりました。同分野で特許適格性違反(101条)の拒絶理由を受ける確率は、2018年の38%から,2020年の19%へと半減しています。このため、より広い権利にチャレンジすることができます。

どのような観点で,どこまで権利範囲を広げられるかを正しく把握するためには、2019PEGに示された参考例が実践的で役立ちます。そこで本セミナーでは、2019 PEGと、その基礎となったBerkheimer判決が,Alice判断Stepにどう適用されのるかを振り返った後に、2019 PEGに記載の参考例を、クレーム例と共にご紹介いたします。

事例検討では、どのように修正すると特許性の可能性が高まるかという私見もご紹介いたします。

日本出願時の対応 (9月予定)
米国・EPOでの特許適格性は、本質的には記載形式(表現)だけの問題でなく、どのような発明が説明されているかという問題です。このため発明面談時に、米国・EPOの特許要件を考慮して,発明の具体的な用途と技術的課題を探し出し、発明を掘り下げておく必要があります。

今回のセミナーを経て面談の進め方と日本の明細書の書き方を再確認した後に、9月に補足セミナーを開きます。日程は,別途ご案内いたします。