国際意匠登録出願(ハーグ出願)の概要

2023.02.28
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

1.出願費用が安価
 一度の手続で多数の国への出願が完了します。各国の代理人に出願を依頼する必要がないので直接各国に出願するより安価です。出願に不備が無ければ国際登録され、その6月後に意匠が国際公表されます。

2.指定官庁での審査
 各指定国が求める場合は、指定国に優先権証明書と委任状を提出する必要があります。国際公表から6月(または12月)以内に指定官庁が拒絶を通報しない限り、指定国で意匠が登録され指定国における登録日から保護を受けられます。指定国からの拒絶通報に対する意見書・補正書は各国の代理人に依頼して提出する必要があるので、弊所費用の他に現地代理人費用が発生します。

3.更新と名義変更
 国際事務局に行います。指定国では更新や名義変更を行いません。国際登録日を基準に5年ごとに更新する必要があります。

4.指定国
 2023年2月現在、日米,EU、独英仏,韓 を含む79か国
 (中国が加盟し、2022年5月5日に発効しています。)

以上