意匠登録出願後の手続

2021.10.27
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕


 特許庁は、出願された意匠を登録できないと判断すると拒絶理由を通知します。これに対して①意見書・補正書を提出し、例えば引例との差異を述べます。拒絶の理由がないと登録査定が通知され、②登録料を納付すると意匠権が登録されます。


 出願後には①、②の時に費用が生じます。また上記以外にも外国、特に米国では各種手続が随時発生し,その都度、各種費用が生じますのでご了承ください。例えば、補正命令への応答、米国特許庁の誤りに対する訂正請求、情報開示(IDS)などです。必要不可欠な手続は、費用が5万円以下であれば貴社のご確認を頂く前に現地または弊所で自動的に進めてからご報告致します。
 日本では、2020年4月1日より、建築物・内装の意匠登録出願が可能となりました。弊所ではすでに出願実績があります。ご関心のある場合はご遠慮なくご相談ください。

以上