ミャンマーへの特許出願

2020.09.23
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

特許法制定
2019年3月11日に特許法が制定されました。これまで、所有権宣言書の登録のみでしたが、パリ優先権主張を伴う出願も、PCT経由の国内移行も可能となります。審査請求制度も導入され、実体審査では新規性・進歩性の審査がなされます。権利存続期間は出願日から20年です。施行日は未定です。新制度詳細が公表されるまであと1年6月~2年ほどかかると言われています。

特許出願
上記事情により、ミャンマーへの新規特許出願ができない状況にあります。
商標には新法施行前の特別措置がありますが、特許に関しては同様の措置はとられません。

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旧制度下で特許となった案件
特段の手続きをすることなく、特許が維持されます。

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