インド特許規則の改正

2020.10.29
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

1.Form 27(実施報告書)
(1)実施報告の対象期間の変更
  変更前: 1月~12月
  変更後: 4月~3月
提出期限も、3月から9月30日に変更されました(期間満了後6月以内)。2019年度の実施報告書を提出した案件の、次回提出期限は2021年9月30日です。特許が付与された次の対象期間の実施報告から提出する必要があります。

(2) 様式の変更
 (a) 複数特許を利用して利益が得られた(例: 製品が複数特許を利用した)場合、それら複数特許の実施を1通のFormで報告できます。一部が共有特許でも構いません。
 (b) 特許製品の正確な価値と量に代えて、およその価値と総売上を記載することも認められます。

2.優先権書類の翻訳文
(1) 以下の場合に特許庁が英訳を求め、その場合にのみ英訳を提出すれば足りることとなりました。
 (a) 優先権主張の有効性が特許性に関わる場合(優先期間内に先行技術が公開された場合)
 (b) 先の出願の記載を国際出願に含めるとの陳述(PCT規則4.18、20.6)をした場合
 (c) 国際段階で優先日から16月(PCT規則17.1)以内に優先権書類を提出しなかった場合(従来通り)

(2) 提出期限は、遅くとも特許庁からの通知の発送日から3月以内です。

改正規則は、係属中または特許済の全件に適用されます(10月19日施行済)。
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