韓国における知的財産権に関する法令の改正

2022.12.09
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

2020年10月20日付けで特許法、商標法、デザイン保護法(意匠法)の改正が施行されました。

特許法
特許権侵害の訴えが、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない申告罪から「被害者の明示的な意思に反して公訴できない」と改正されました。公訴しやすくなったので日本企業は韓国政府の動向に注意する必要があります。

商標法・意匠法
商標法・意匠法にも故意侵害に対する三倍までの懲罰的損害賠償が導入されました。また損害賠償額の算定基準の一つである「通常受けることができる金額」も「合理的に受けることができる金額」へ改正されたので損害賠償額が更に増加し得ます。なお特許法には、これらの改正が導入済です。

ご提案
改正により韓国では、特許権に続き商標権、意匠権の価値も高まりました。競合会社が権利を押さえた場合のリスクも大きくなったので、それらを考慮した上で韓国で権利化するか否かを判断することをお勧め致します。

ご不明な点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。