欧州法改正による分割時期の緩和

2013.10.18

欧州特許出願における分割出願期限の廃止(EPC Rule 36改正)

従来、欧州特許出願(EP出願)において
分割出願が可能な期間は、
親出願に対する最初の拒絶理由通知
(または単一性違反の通知)から
2年間に制限されていました(EPC Rule 36)。

しかし、この分割出願期間の制限は廃止され、
出願人はより柔軟に分割出願を行うことが可能となります。

改正後の制度は、
2014年4月1日時点で係属中の欧州特許出願に適用されます。

そのため、すでに最初の拒絶理由通知から
2年以上が経過している出願についても、
2014年4月1日まで親出願を係属状態で維持すれば、
改正後の制度に基づき分割出願が可能となります。

欧州特許出願における分割戦略の見直し
権利範囲の最適化をご検討の場合は、
早めの対応をお勧めします。