欧州法改正による分割時期の緩和

2013.10.18

従来、欧州特許を分割できる時期は親出願への最初の拒絶理由通知(または単一性違反の通知)から2年間に制限されていました(EPC Rule 36)。この制限が廃止されます。新法は2014年4月1日に係属中の出願に適用されます。既に2年間経過した出願から分割することを希望される場合は、親出願を2014年4月1日まで出願中のまま維持することをお勧めします。