特許法67条2項に規定する特許権の存続期間の延長制度(全5講座)

2022.06.22

弁理士受験指導において実績のある、弁理士の宮口聡先生の講義動画と資料をご覧いただくことができます。教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただいています。

宮口先生板書 :特許法67条2項に規定する特許権の存続期間の延長制度
参考引用出典①:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕
参考引用出典②:特実審査基準(第Ⅸ部 第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長)



67②延長(期間補償のための特許権の存続期間の延長)は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(TPP担保法)により新設されたものです。
この67②延長では、「延長可能期間の算定(控除期間が『ない場合』と『ある場合』」についての理解が重要であるため、特に力点を置いて説明しています。
なお、67②延長登録の無効審判については、125条の2に規定されていますが、これについては、別の動画(67④延長)において、125条の3と比較する形で説明しています。

第1章 67②延長の趣旨及び67②③の説明
第2章 延長可能期間(67③)の算定
第3章 存続期間の延長登録(67-2)
第4章 延長登録の拒絶査定(67-3)
第5章 準用規定(67-4)