特許法67条4項に規定する特許権の存続期間の延長制度(全5講座)

2022.06.22

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宮口先生板書 :特許法67条4項に規定する特許権の存続期間の延長制度
参考引用出典①:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕
参考引用出典②:特実審査基準(第Ⅸ部 第2章 医薬品等の特許権の存続期間の延長)



67④延長(医薬品等の特許権の存続期間の延長)は、昭和62年の一部改正により新設されたもので、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承認又は「農薬取締法」の登録を受けるまでの「特許発明の実施をすることができなかった期間」について、5年を限度として特許権の存続期間の延長登録を認める制度です。
現在における延長制度は、67②延長と67④延長の2種類が存在するので、最終章(第5章)で、両者の比較を行っています。

第1章 67④延長の趣旨及び概要
第2章 67④延長の登録出願(67-5)
第3章 満了前6月の前日までに67④の政令処分を受けられないと見込まれるときの書面提出(67-6)
第4章 延長登録の拒絶査定等(67-7)、準用規定(67-8)、67④延長特許権の効力(68条の2)
第5章 67②延長と67④延長の比較(125条の2と125条の3の比較を含む。)