裁定制度(強制実施権)について(全5講座)

2022.07.28

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宮口先生板書 :裁定制度(強制実施権)について
参考引用出典:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕特許法


先ず、実施権(特許発明を実施するための正当権原)には、特許権(特68条)と同様に物権的性質を有する専用実施権(特77条)と、債権的性質を有するに過ぎない通常実施権(特78条)が存在します。そして、通常実施権は、さらに許諾、法定、裁定の3種類に分類されます。
今回は、このうち、裁定通常実施権(不実施裁定、自己実施裁定、公共の利益裁定)に着目し、関連条文(特83条~94条等)について全て解説しています。
第三者が特許発明の実施を希望する場合、特許権者と特許権の譲渡若しくは放棄、又はライセンスの交渉を行います。
しかし、この交渉が上手く行かないこともあります。
裁定制度(一定要件下、国が強制的に通常実施権を設定する制度)は、このような場合のために存在する制度です。

第1章 特許法83条~86条(不実施裁定)
第2章 特許法87条~91条の2(裁定の謄本の送達等)
第3章 特許法92条(自己実施裁定)
第4章 特許法93(公共の利益裁定)
第5章 特許法94条(通常実施権の移転等)