特許出願等への港区の助成金

2023.10.18
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

1.補助対象
特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得するための下記費用の1/2
上限:特許は250,000円、他は150,000円
・出願料
・審査請求料 
・登録料 
・弁理士等に支払う費用

2.助成金の取得要件
出願人が、次のすべての要件を満たすこと:
・区内に本社を有する法人、又は区内に事業所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいる。
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していない。
・申請時までに出願を完了しており、取得が完了していない。
・同一年度に他の出願に対してこの補助金を受けていない。
・過去に同一の出願に対してこの補助金、又は国又は他の自治体の同種の補助金を受けていない。
・令和6年3月31日までに実績報告書を提出できる。

3.共同出願の場合
共同出願人が要件を満たさなくても、貴社が要件を満たせば助成金を申請することができます。
但し、費用✖貴社持分比率✖1/2のみが補助され、共同出願人の持ち分の費用は自己負担になります。
  参考:産業財産権取得支援事業補助金 申請確認シート
     港区産業財産権取得支援事業補助金交付要綱