小売等役務商標制度

2007.04.06
弁理士 龍華 明裕

1. 小売等役務商標制度の開始
4月1日より販売店や販売サービスの名称が商標として登録されるようになりました。
2. メリット
1) 低コスト
取り扱う商品が多分野に及ぶ場合も、「小売サービス」として一分野で商標権を取得できるため、出願費用、維持費用を抑えることができます。
2) 保護対象の拡大
商品商標の保護が及ばなかったショッピングカートや店員の制服等も保護できるようになります。

3. 小売等役務の留意点
1) インターネットの仮想商店で用いる販売サービスの名称等も商標名として保護することができます。
2) 自社製品を製造、販売するような場合は、商品について商標を取得すれば足り、改めて「小売サービス」の商標権を取得する必要はありません。
3) 4月1日から6月30日の間に指定役務を「小売サービス」とした出願は、全て同日の出願として扱われます。7月1日以降に指定役務を「小売サービス」として出願した場合は、他人の出願に類似するとして拒絶される可能性が高まります。