【上級者向けシリーズ】短答R7-特実11(ニ)の解説
R7-特実11は、令和7年度弁理士試験の短答本試験において最も正答率の低かった問題です(正答率12%)。正答率が低い原因は枝(ニ)にあります。特許庁の見解は×ですが、〇という考え方もできます。つまり、正誤がはっきりしないのです。このような枝であっても、「1つ選べ問題」であれば、他の4枝との絡みで答えを割り出すことができますが、R7-特実11は「いくつあるか問題」なので、答えを割り出すことができず、受験生にとっては極めて酷と言わざるを得ません。本枝を〇とする根拠、及び×とする根拠の両方について解説するとともに、どういう問題文にすれば疑義が生じなかったのかについても言及しています。
【R7-特実11(ニ)】
審査官は、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
【引用出典1】令和7年度弁理士試験短答本試験問題 questionquestion.pdf
【引用出典2】令和7年度弁理士試験短答本試験解答 answer.pdf
【引用出典3】特実審査基準 第Ⅰ部 審査総論 第1図・第2図・第3図 01_99zu.pdf
【引用出典4】特実審査基準 第Ⅰ部 第2章 第6節 補正の却下の決定 01_0206.pdf
「3.1.1 新規事項を追加する補正(第17条の2第3項違反)」
「3.1.4 独立特許要件を満たさない補正(第17条の2第6講違反)」
「5.補正を却下しない場合の出願の取り扱い」の(2)
【引用出典5】特実審査基準 第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正<関連規定> 04_9900.pdf
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