特許法29条1項各号(発明の新規性)の判断基準
発明の新規性について規定する特許法29条1項は、以下のように規定されています。
「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」
ということで、今回の動画では、特許要件の中でも重要な発明の新規性について解説しています。
引用出典1:特実審査基準 第Ⅲ部 第2章 第1節 新規性(特許庁HP)03_0201.pdf
引用出典2:特実審査基準 第Ⅲ部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方(特許庁HP)03_0203.pdf
引用出典3:昭和61(行ツ)18 審決取消 実用新案権 行政訴訟 昭和61年7月17日 最高裁第一小法廷 052735_hanrei.pdf
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
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