特許法29条2項(発明の進歩性)の判断基準
特許法29条2項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者) が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明(進歩性(inventive step)を有していない発明)について、特許を受けることができないことを規定している。
当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。
「特実審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性」では、特許を受けようとする発明の進歩性の判断、すなわち、その発明が先行技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かの判断を、どのようにするかについて取り扱う。
進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。
審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。
当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。
そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に 評価することにより、論理付けを試みる。
そして、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
一方、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。
ということで、今回の動画では、発明の進歩性の判断の中でも特に重要な「論理付け」の可否について解説している。
引用出典:特実審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性(特許庁HP)03_0202.pdf
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