【上級者向けシリーズ】特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係
日本の特許出願(以下「国内出願」とする。)に基づく優先権の主張を伴う国内出願をする場合の優先権は、国内優先権となります(特41条)。
他の同盟国の特許出願に基づく優先権の主張を伴う国内出願をする場合の優先権は、パリ優先権となります(パリ4条、特43条)。
この2つは基本事項です。
では、国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際特許出願をする場合の優先権はどうなるでしょうか?
では、国際特許出願に基づく優先権の主張を伴う国内出願をする場合の優先権はどうなるでしょうか?
では、国際特許出願に基づく優先権の主張を伴う国際特許出願をする場合の優先権はどうなるでしょうか?
これらについて解説していきます。
板書①:板書その1→別添表:特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係
板書②:板書その2→【短答R7-条約5ー2】
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
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