商標審査基準第17版(改訂のポイント)

2026.07.30

板書:商標審査基準第17版(改訂のポイント)

商標審査基準が第16版から第17版へ改訂されました。
今回の改訂では、商標法第4条第1項第10号、第11号、第4項(コンセント制度)に関する審査基準が大きく見直されています。
本動画では、改訂内容と実務上の影響について、宮口先生に解説していただきます。

【本動画の内容】
・第16版から第17版への主な変更点
・「取引の実情の考慮」が4条1項10号・11号から4条4項へ移された理由
・「支配関係」がある場合の取扱いの変更
・4条4項における「混同を生ずるおそれがない」と判断されるケース
・親会社・子会社・兄弟会社などグループ企業の具体例
・「出所が実質的に同一である場合」の考え方
・IP管理会社と事業会社、共同事業、事業譲渡、OEMなどの実例を用いた解説

第16版までは、商品・役務の類否判断において「取引の実情」を考慮する取扱いや、出願人と引用商標権者との「支配関係」がある場合の特例的な取扱いが4条1項11号(および10号)で示されていました。
第17版では、これらの考え方が整理され、主として商標法第4条第4項(コンセント制度)における「混同を生ずるおそれがないか」の判断要素として位置付けられています。
そのため、企業グループ内での商標使用やブランド管理、OEM、IP管理会社による商標保有など、近年のブランド運営を踏まえた実務上の運用を理解するうえでも重要な改訂となっています。


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