イギリスのEU脱退が与える影響(特許・意匠・商標)

2020.10.05

EUとの離脱協定が成立し、移行期間満了日である2021年1月1日まで3か月程となりました。移行期間満了後の各法域への影響は以下の通りです。

特許
欧州特許庁(EPO)はEUの機関ではありませんので、影響はありません。

意匠・商標
イギリスへの登録引継ぎ

EUIPOで管理されているEU意匠・商標はイギリスでの登録に引き継がれます。
移行期間満了後、イギリス特許庁(UKIPO)から各権利者へ直接、その旨の通知が届きます。
イギリスへの登録引継ぎを拒否することも可能です。未定ですが、年末頃UKIPOから「イギリスへの登録へ引き継がれる案件と、引継ぎ拒否のオプション案内」の通知が事前に届く可能性があります。
当該通知を受領し、イギリスへの登録引継ぎを拒否されたい場合は弊所宛ご連絡ください。
なお、登録引継ぎに係る庁費用はありません。

年金・更新
EU意匠・商標とは別管理とされますので、UKIPO宛個別に年金・更新料を納付する必要があります。
引き継がれた意匠・商標につき、UKIPOでは、2021年6月30日まで納付期限経過後の追加庁費用を廃止しています。
したがいまして、イギリスでの権利維持を再検討する猶予があります。

国際登録経由
国際登録(ハーグ・マドプロ)からEUへ移行した意匠・商標に関しては、イギリスへ移行されたのと同等に扱われます。
したがって、下記のように別途登録番号が付与されます。

例:
 ハーグ国際登録番号:DM/069 640、EU登録番号:D069640-0001 → イギリス登録番号:806964000010000
 マドプロ国際登録番号:00000097 EU登録番号:00000097 → イギリス登録番号:UK00800000977

ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。