EU・ドイツの特許訴訟制度 ~ アップル、サムスン、モトローラの知財紛争にも触れて ~

RYUKA外国法セミナ(欧州)

EU・ドイツの特許訴訟制度 ~ アップル、サムスン、モトローラの知財紛争にも触れて ~

【欧州】

第74回

[EU・ドイツの特許訴訟制度 ~ アップル、サムスン、モトローラの知財紛争にも触れて ~]

日  時: 3月9日(金)
内  容: EPCの特許出願制度を利用すれば、単一の手続・審査で欧州の複数国で特許を取得することができます。しかしながら、ここで成立した特許権の効力や有効性の判断は各国毎になされます。そのため、各国の訴訟制度を比較して理解することが重要です。
例えば、ドイツはダブルトラック制度となっており、特許侵害事件を担当する裁判所と特許の有効性に関する事件を担当する裁判所に分かれています。そのため、特許侵害訴訟の審理において、被告が特許無効の抗弁を防御方法として利用することができません。
本セミナでは、連邦最高裁判所の最近の判決も紹介しながら、ドイツの訴訟制度を上手に活用する方法や訴訟に強いクレームの記載方法を考えていきます。
さらに、アップル、サムスン、モトローラの知財紛争の考察もなされます。講師には、Michalski Huettermann & PartnerのDirk Schulz先生をお迎えします。
当日は、当所の所員が日本語で解説をしSchulz先生が補足説明をいたします。欧州でビジネスを展開されている企業の方に特にお勧めのセミナです。
講  師: Dr. Dirk Schulz (パートナー・弁理士) / Michalski ・ Huttermann & Partner Patentanwalte
第66回

[欧州(ヨーロッパ)での模倣品氾濫を防ぐには? ~クロスボーダー問題への効果的な対策を考える~]

日  時: 2011年11月 8日(火)
内  容: EU加盟国が年々増加する中、ヨーロッパ域内で出回っている模倣品を差し止めることは容易ではありません。ボーダーレスで商品が自由に行き交うからです。しかし、域内にはドイツやフランスをはじめとした大きな市場があり、模倣品の氾濫を許していてはビジネスに大打撃を受ける可能性があります。本セミナーでは、知的財産権を持っている企業がいかに効果的・経済的に模倣品対策を立て、実行していけばよいかについて学んでいただけます。さらに、「欧州統一特許(Unitary Patent)へ向けての動き」についての最新情報も得ることができます。 講師には、オランダのNederlandsch Octrooibureau事務所のHans Hutter先生とMarlous Stal-Hilders先生をお迎えしました。当所所員が適宜日本語での詳しい解説もいたします。なお、セミナ終了後に質問会を設けます。
講  師: Mr. Hans Hutter(パートナー)・Ms. Marlous Stal-Hilders(パートナー) / Nederlandsch Octrooibureau
内部セミナー(12/15)

[欧州で知的所有権を獲得するには]

日  時: 2010年12月15日(水)
内  容:

近年の法改正の動向から明らかなように、現在欧州特許庁は出願人の権利を制限し、庁側の負担を軽減し、その負担を出願人に負わせる方向に進んでいます。典型的な例として、クレーム超過費用の増額、自発補正の機会の減縮、調査範囲外の主題を審査中に導入することの禁止、分割出願期限の制限、EESR(拡大調査報告)に対する応答の義務化、優先権出願における審査結果の提出要求(日本は除外されてはいますが)があります。出願コストも増加傾向にあることも念頭にいれ、今ここでもう一度、欧州出願がいいかそれとも各国出願がいいか、熟考するべきときに来ているのではないでしょうか。今回のセミナーはこの点を考えるきっかけになることでしょう。

講  師: Bernhard Pfleiderer氏 / AIPEX
内部セミナー(12/3)

[欧州特許庁における最近の動向]

日  時: 2010年12月3日(金)
内  容:

今回は、①最近の欧州特許庁の審査基準の厳格化、②2011年から施行される改正規則、及び③拡大審判部の最近の審決を紹介します。いくつかの法改正が施行されたことにより、多くの出願人にとって欧州特許を取得することは難しくなりました。この新しい時代に対応するため、いくつかの対策が提案されています。また、欧州型IDSの中身や出願時の補正期間の変更を紹介し、最後に拡大審判部による「出願の係属状態」や「医療行為」、「二重特許」の新たな定義を解説します。このセミナーで紹介されている拡大審判部の審決の一つは、従属クレームの追加により生じる特徴の新たな組合せと明細書の開示との関係に関するものです。これは今後出願時のクレームドラフティングに大きく影響を与えることでしょう。

講  師: Benedikt Lehmann-Dronke氏・Rainer Kranzle氏 / Pfenning, Meinig & Partner GbR
第50回

[ヨーロッパ特許規則改正のおさらい 対応策の見直しのために]

日  時: 2010年11月25日(木)
内  容:

ヨーロッパ特許出願の新ルールが施行されてから既に半年以上が経ちます。貴社で取られている対策は上手く機能しているでしょうか。ご承知のようにこの新ルールはヨーロッパ特許庁内のサーチの効率化と滞貨の削減を目的としており、出願人にはその達成に協力する義務が課せられています。そしてこの義務を果たすためには、米国用に作られた明細書とクレームをヨーロッパ出願でも用いるときに細心の注意を払わなければなりません。今回のセミナーを機会に、今この時期にもう一度この新ルールを見直すことで、現在の対応策が実際に機能するのか、米国その他の国に同時に出願するときに効率が悪くなっていないか、将来のヨーロッパの知財戦略に悪影響を及ぼす可能性はないか、改めて確認されてはいかがでしょうか。

講  師: Pier Luigi De Anna /独国弁理士/ Notarbartolo & Gervasi GmbH
第48回

[ヨーロッパとドイツにおけるプログラム発明]

日  時: 2010年11月11日(木)
内  容:

国により基準が異なるプログラム発明。そもそも特許対象なのかどうか、アメリカでも最近大きな判決が出たばかりですが、ヨーロッパとドイツではそれとは異なる2つの視点からハードルを設けています。「技術的特性」と「技術的特徴の進歩性」の定義とは、具体的にどうクレームを書き意見書でどう反論すればこれらのハードルをクリアできるのでしょうか。拡大審判部の審決内容を解析しながら学んでいきます。

講  師: Jochen Hohfeld氏・Volker Metzler氏 /独国弁理士/ Klunker
第46回

[EP出願におけるプログラムソフトウェア、法改正、および医療関係発明]

日  時: 2010年6月25日(金)
内  容:

今回のテーマはEP出願における、
     ①プログラムソフトウェア、
      ②法改正、および
      ③医療関係発明
についてです。①では、条文上法定特許から除外されているはずの"program forcomputers"関連発明が、続々と権利化されています。登録させるためのテクニックとしての形式、内容、留意点を、審決例から学びます。②ではご承知の通り4/1以降、手続きの仕方を誤ると重要なクレームが審査対象とならなくなったり、分割が出来なくなったり、果ては放棄と見做されたり、かなりシビアな状況に陥ります。もう一度ここでおさらいし、出願初期段階でしておくべき留意事項を確認します。③では、一般に特許として認められない医療行為に関係する発明をどう保護していくか、具体的には診断方法、手術方法をクレームでどう表現すれば権利化されるか、について審決例から学んでいきます。近年動きが活発なEP手続きに精通する良い機会となることを期待しています。ふるってご参加ください。なお、当日は英語で進めますが要所では日本語で解説いたします。

講  師: Michael Nicholls氏/英国弁理士/ J A Kemp & Co
第44回

[ドイツにおける間接侵害の判断基準]

日  時: 2010年5月25日(火)
内  容:

今回のテーマはドイツにおける間接侵害です。アメリカでの要件はご存知の方も多いかと思いますが、ドイツの要件との異同はどうなのでしょうか。部品供給者は?方法クレームは? 法的根拠を確認しながら説明する予定です。後半では、間接侵害者から購入した交換部品を使うことによって消尽した特許の侵害の責任は負うのか、2件の異なる結果の判決を解析しながら学びます。セミナー自体は英語で進めますが、要所で日本語の解説を入れていきます。なお、これに続いて当所からは米国における特許虚偽表示によるペナルティ額についての最近の判例を紹介いたします。

講  師: Matthias Grill氏/独国弁理士/ TBK-Patent
第41回

[EPC改正規則に最適な明細書・クレームドラフティングの実務について]

日  時: 2010年4月13日(火)
内  容:

皆様ご承知のように、この4月1日からヨーロッパの調査と審査手続きについて大きな改正がありました。EPOが出願人に対して審査の品質(含スピード)向上への協力を押し進めてくる中で、具体的に出願段階でどのような明細書、クレームが最適か、今一度整理し、実行するための方策について学ぶ予定です。レクチャーは英語で行われます。時間の関係で通訳は割愛させていただきますが、要部の概要については簡単な解説を入れます。

講  師: Dr.Pawel Piotrowicz/英国弁理士・欧州特許弁理士./米国弁護士/ Venner Shipley LLP Venner Shipley LLP
第35回

[EPOにおけるクレーム補正]

日  時: 2009年10月28日(水)
内  容:

ヨーロッパ出願は補正が厳しく実務者泣かせです。来年4月に施行される規則改正ではさらに難しくなることも予想されています。しかし、ルールに沿って補正すれば拡大も独立クレーム追加も可能なのです。今回は、懸案の規則開始が、EPO審査官に対して及び出願人に対してどう適用されるのか、その中でどういう補正が認められるのかまたは認められないのか、アドバイスを期待しています。
講師はロンドンに本拠地を置くVenner Shipley事務所のパートナー弁護士、Pawel Piotrowicz氏をお招きします。

講  師: Pawel Piotrowicz 氏 (Venner Shipley LLP)

[ドイツ発明報償制度の改正]

日  時: 2009年10月19日(月)
内  容:

ドイツの発明報奨制度(職務発明制度)が2009年10月1日に改正されました。ドイツの発明報償制度は日本よりも厳しく、雇用者と発明者との間では、毎年100件以上の仲裁事件と、数十件の訴訟事件が起きています。
ドイツに開発センター等を有し、ドイツで生まれた発明を出願することのある企業にとって、ドイツの発明報償制度は非常に大切です。

本講演会は、改正法の内容と共に、従前からガイドラインに定められている、報奨金の計算方法をご紹介します。

講  師: Dirk Schulz 氏 (Michalski Huttermann & Partner Patentanwalte)
第17回

[ヨーロッパ特許法概論 ~最適な権利を取得するために最低限知っておきたいこと~]

日  時: 2008年1月29日(火)
[Article 123 を回避するには]
内  容:

一本目で、具体例を用いて、先行技術をクリアしながら最適範囲で権利を得るための演習を行います。実際に実施例の図面を見ながら、クレームをどう補正していくかを学ぶ良い材料になることでしょう。二本目の前半は、記載とクレームとの関係、クレームの保護範囲に関する法改正とその影響、従属クレームの役割が紹介されています。後半では、欧州出願の審査でいつも悩まされるArticle 123(2) EPCの正しい解釈と、具体例を参照して補正時にこの条文で拒絶されないための提案がなされます。

講  師: Pablo Calvo Ramon氏、Guillermo Criador氏、Saiko Shimazaki氏  (UDAPI & Associates) (UDAPI & Associates)
第15回

[ヨーロッパ特許法改正(EPC2000)]

日  時: 2007年11月20日(火)
内  容:

欧州特許法の大改正である、EPC 2000の内容を解説します。具体的には、目的、特許性、クレーム解釈、出願要件、発明の単一性(特にPCT-EPの場合)、Further Processing、Re-establishment of rights、Limitationとrevocationの概要を説明いたします。また、後半では明細書・クレームの翻訳に関する協定、London Agreementの現状と現時点で影響を受ける国を紹介します。

講  師: Andy Cloughley氏  Miller Sturt Kenyon
第8回

[ヨーロッパ特許法改正案(EPC2000)]

日  時: 2007年8月28日(火)
内  容:

欧州特許法の大改正である、EPC 2000の内容を解説します。具体的には、目的、特許性、クレーム解釈、出願要件、発明の単一性(特にPCT-EPの場合)、Further Processing、Re-establishment of rights、Limitationとrevocationの概要を説明いたします。今回のセミナーはEPC 2000改正法の概略を知るために役立つことでしょう。

講  師: Miller Sturt Kenyon(英国事務所) Andy Cloughley先生
第5回

[ヨーロッパ特許法改正案(EPC2000)]

日  時: 2007年6月14日(木)
内  容:

欧州特許法の大きな変革であるEPC 2000で改正される各条文について、現行法と比較しながら分かり易く解説します。テキストに含まれている対照表は、各条文のどこがどう変わるのか、一目で分かるように開示しています。このテキストは、主要改正点を短時間に理解するのに大いに役立つでしょう。

講  師: Pfenning, Meinig & Partner GbR
H. Reitzle氏

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