最判H19.11.8「インクタンク事件」

2026.08.07

最高裁「インクタンク事件」を解説しました。

このたび、特許法の重要判例である最高裁平成19年11月8日「インクタンク事件」の解説動画を公開しました。
本判例は、最高裁平成9年7月1日「BBS事件」と並び、特許権の消尽論を理解する上で極めて重要な判例です。
適法に購入した特許製品をそのまま譲渡・転売する行為は、特許権が消尽するため特許権侵害とはなりません。一方で、製品の加工や再生が一定の程度を超え、「当該特許製品と同一性を欠く新たな特許製品が製造された」と評価される場合には、特許権侵害が成立する可能性があります。
「インクタンク事件」は、その判断基準を示した最高裁判例として、現在でも実務・学習の双方において重要な位置付けを占めています。
動画では、事件の概要、最高裁の判断内容、消尽論との関係を整理するとともに、類似事例である東京地裁平成12年8月31日「写ルンです事件」と比較しながら、判断のポイントをわかりやすく解説しています。
特許法や知的財産法を学習中の方はもちろん、企業の知財担当者や実務家の皆様にも参考となる内容です。
ぜひご視聴ください。

引用出典:
平成18(受)826 特許権侵害差止請求事件(インクタンク事件)
平成19年11月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所 平成17(ネ)10021 特許権 民事訴訟

平成8(ワ)16782(写ルンです事件)平成12年8月31日 東京地方裁判所特許権 民事訴訟


教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
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