韓国におけるプログラムクレームの保護

2014.07.13
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕


2014年7月1日以降に出願された韓国特許では、コンピュータプログラムが特許の対象として認められます。韓国の審査基準はクレームの形式として下記の2つを紹介しています。
 A computer program executing an operation A and operation B in a computer
 An application executing function A and function B in a smartphone.

日本では機器から独立したプログラム自体が保護対象になるのに対し、韓国ではコンピュータやスマートフォンで動作しているプログラムが保護対象になります。このため例えば、インターネット経由でプログラムを販売する行為は、日本のプログラムクレームを直接侵害しますが、上記韓国のクレームを直接侵害しません。

一方で将来に裁判所が保護範囲を変更する可能性もあります。そこで当面の間、韓国では下記のクレーム形式を試し、拒絶理由を受けた場合に上記の形式に補正することをご提案いたします。
 A computer program which executes an operation A and operation B in a computer
 An application which executes function A and function B in a smartphone.